- 現在の場所 :
 - トップ > 事業者の方へ > 宅地開発・建築指導・都市景観 > 建築指導 > 用途地域の指定のない区域内の容積率等の指定
 
用途地域の指定のない区域内の容積率等の指定
更新日:
ページID:P0022517
印刷する
用途地域の指定のない区域内の容積率等の指定について
建築基準法の規定に基づき、八王子都市計画区域のうち、用地地域の指定のない区域内の建築物について、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの限度(隣地斜線、道路斜線)を次のように定めています。(平成29年11月30日 八王子市告示第401号)
| 区域 | 
         容 積 率  | 
      建 ぺ い 率  | 
      隣 地 斜 線  | 
      道 路 斜 線  | 
    
|---|---|---|---|---|
        
  | 
      80% | 40% | 1.25 | 1.5 | 
        
  | 
      200% | 60% | 1.25 | 1.5 | 
        
  | 
      200% | 60% | 1.25 | 1.5 | 
        
  | 
      200% | 60% | 1.25 | 1.5 | 
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部建築指導課(審査担当)
 - 
                〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7264
ファックス:042-626-3616
 
- 宅地開発・建築指導・都市景観の分類一覧
 
- よく見られているページ
 


