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八王子市屋外広告物条例について
更新日:
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一部手続きのオンライン申請について
届出の際は、届出書及び添付書類をデータでご用意のうえ、フォームに添付してご提出ください。
なお、副本の郵送は行いませんので、書面での副本、または受領印付きの副本をご希望の場合には、
郵送または窓口での提出をお願いいたします。
確認後、「副本」の代用として申請図書一式をフォーム上にて発行します。
また、Eメールでの届出等の受付は対応しておりませんのでご注意ください。
・ 対象となる届出
(1) 第5号様式 屋外広告物広告主等変更届(外部リンク)
(2) 第6号様式 屋外広告物管理者設置届(外部リンク) ※ 資格を証する書面を添付
(3) 第7号様式 屋外広告物管理者変更届(外部リンク) ※ 資格を証する書面を添付
(4) 第10号様式 標識票の貼付状況報告書の提出(外部リンク) ※ カラー写真を添付
(5) 第11号様式 屋外広告物取付完了届の届出(外部リンク) ※ カラー写真を添付
(6) 第12号様式 屋外広告物除却届の届出(外部リンク) ※ カラー写真を添付
改めて委任状(押印原本)の提出が必要となります。郵送又は窓口にてご提出ください。
(注3) 届出の受理状況については、LoGoフォームにてご確認いただけます。
(注4) 閉庁時にも届出は可能ですが、届出日に関しては、確認日以降とします。
届出日については、Logoフォーム上で後日お知らせします。
屋外広告物の許可申請について
八王子市屋外広告物条例では、市内で一定規模以上の広告物等を表示または設置する場合、八王子市長の許可が必要になります。
また、屋外広告物等を表示または設置してはいけない場所や広告物等の基準等を定めております。
規制や申請方法、様式等については以下をご確認ください。
- 八王子市屋外広告物条例(外部リンク)
- 八王子市屋外広告物条例施行規則(外部リンク)
また、郵送での受領をご希望の場合は、返信用封筒をご提出ください。
※返信用封筒には、追跡サービスのご利用を推奨します。(レターパック、簡易書留など)
・定形封筒(長形3号):納入通知書送付用
・A4サイズ対応封筒(角形2号):許可書及び副本返送用
(注1)納入通知書及び許可書等を紛失された場合は再発行等の対応はいたしかねます。
(注2)窓口にて申請の場合も、納入通知書はその他の申請同様に後日発行となります。
※お問い合わせの際は、以下にご連絡ください。
|
【問合せ先・申請窓口】 八王子市都市計画部都市計画課 広告担当宛て TEL:042-620-7258 E-mail:okukou802★city.hachioji.tokyo.jp (★を@に変更してお送りください) |
適用除外
公共的、公益的な目的を持つ屋外広告物などについては、許可申請等の適用を除外する規定があります。詳しい解説は、以下の取扱要領をご覧ください。
許可申請の適用除外に関する取扱要領(PDF形式 378キロバイト)
投影広告物、デジタルサイネージ等の屋外広告物の表示・設置について
建築物などに光で投影するプロジェクションマッピングなどの投影広告物を表示する際は、条例及び規則における基準の他に「八王子市投影広告物ガイドライン」 の内容に適合するものとしてください。
また、大型LED ビジョン等のデジタルサイネージによる屋外広告物を設置する際は、周辺環境への影響も大きいため、計画段階から事前にご相談ください。
八王子市投影広告物ガイドライン(令和2年10月)(PDF形式 294キロバイト)
「屋外広告物自己点検報告書(第2号様式)」について
現在、継続許可申請書に添付していただいている「屋外広告物自己点検報告書(第2号様式)」について、改正に向けた検討を進めております。
詳細は未定ですが、改正は令和9年度以降の予定です。
改正内容等詳細が決まりましたら、ホームページ等で早急にお知らせします。
屋外広告業について
屋外広告物等の表示・設置工事を請け負い、屋外広告物等を公衆に表示する業務を行うには、法人・個人を問わず、屋外広告業の登録が必要です。
(注意)登録を受けずに広告業を営んだ場合は、条例第53条第1項第6号の罰則の対象となります。
八王子市内で屋外広告業を営むには、八王子市への登録申請が必要です。
なお、東京都で屋外広告業の登録をされている方は、八王子市へ届出を行うことで登録とすることができます。
届出の場合は、登録審査手数料は不要であり、登録期間は東京都と同一となります。)
登録または届出の方法は、以下の「八王子市屋外広告物のしおり」をご覧ください。
※手続きは窓口及び郵送にて受け付けます。
※東京都で屋外広告業の登録をされている方が届出を行う場合は、第25号様式(屋外広告業届)をご提出ください。添付資料は、東京都屋外広告業登録通知書の写しおよび東京都の屋外広告業登録申請副本一式の写しです。
※八王子市では、届出の場合、屋外広告業登録通知書を発行していません。正副2部の書類をご提出いただいた場合は、副本に受付印及び登録番号を記載のうえ返却します。郵送による返却をご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- 東京都屋外広告物条例について(外部リンク)
屋外広告業者登録簿
屋外広告業者登録簿(令和8年10月27日現在)(PDF形式 589キロバイト)
【令和8年度】八王子市屋外広告物講習会(申込受付は終了しました)
令和8年度屋外広告物講習会は令和8年6月19日金曜日に八王子市役所本庁舎にて開催します。
詳細は以下のページをご覧ください。
(本講習会はここ数年秋に開催していましたが、令和8年度は6月に開催します。秋には開催しませんので、ご注意ください。)
屋外広告業を営む場合は、営業所ごとに「一定の資格のある者」を業務主任者として置く必要があります。八王子市では年1回程度、業務主任者の条件の一つである「屋外広告物講習会」を開催しています。
また、本市以外の屋外広告物講習会の情報については、以下のホームページをご参照ください。
- 一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会(外部リンク)
違反屋外広告物除却協力員
道路上の電柱や街路樹、道路標識などに設置されている貼り紙、貼り札、立て看板などは、八王子市屋外広告物条例に違反しているだけでなく、まちの美観を損ない、歩行者などの通行の妨げとなります。市は、「違反屋外広告物除却協力員」であるボランティアの方々と連携し、屋外広告物法に基づく違反屋外広告物の簡易除却を行っています。
除却を行った協力員の方は下記の様式で、報告をお願いします。
違反広告物除却報告書(第1号様式)(エクセル形式 11キロバイト)
「違反屋外広告物除却協力員」を募集
違反屋外広告物の撤去活動にご協力いただけるボランティアの方を随時募集しています。ご希望の方には「違反屋外広告物除却協力員のしおり」に基づき講義を受けていただいた後、身分証明書を発行いたします。詳細はお問合せください。
除却協力員のしおり(PDF形式 990キロバイト)
除却協力員の皆様に向けて「除却協力員通信(ニュースレター)」を発行しています。除却活動にかかわる情報発信を行っておりますので、除却協力員ではない方も是非読んでいただき、本活動に興味を持っていただければ幸いです。
「除却協力員通信 Vol.34」を発行しました。
「除却協力員通信」バックナンバーはこちら。(内部リンク)
てくポ(スマートフォンを使った介護予防ポイント制度)と連携しています。
違反屋外広告物除却協力員制度は市が実施する「てくポ」と連携しています。
「1日の貼り紙の除却枚数」が10枚に達した場合にポイントを付与します。
※貼り紙の除却でポイントを獲得するためには、「違反屋外広告物除却協力員制度」及び「てくポ」の両方に登録してある必要がありますので、ご注意ください。
てくポについての詳細は、以下のページをご確認ください。
てくポ(スマートフォンを使った介護予防ポイント制度)
※八王子市高齢者ボランティア・ポイント制度は令和7年度をもって終了しました。
※お問い合わせは、以下の問合せ先に、直接メールまたは電話でお願いします。
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【問合せ先・申請窓口】 八王子市都市計画部都市計画課 広告担当宛て TEL:042-620-7258 E-mail:okukou802★city.hachioji.tokyo.jp (★を@に変更してお送りください) |
以下の「お問合せメールフォーム」をご利用いただいた場合、回答に時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 都市計画部都市計画課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7258
ファックス:042-627-5915
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