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戸籍へのフリガナ記載

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戸籍にフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)をご覧ください。

令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナが戸籍に順次記載されます。(詳しくは下記「戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ」をご確認ください。)

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知された氏名のフリガナが戸籍に順次記載されます。それに伴い、住民票にもフリガナが反映されます。

 【戸籍の届出をされた方】

・八王子市が本籍地・住所地の方は、戸籍の届出に伴って、昨年通知された氏名のフリガナが戸籍、住民票に記載されます。
ただし、同じ戸籍にいる届出の当事者でない方の住民票のフリガナについては、順次反映されるため、同一世帯内でも公証に時間差が生じる場合があります。
・八王子市が本籍地・住所地でない方は、届書の情報が各自治体に届くことにより、昨年通知されたフリガナが戸籍、住民票に記載されます。

 【戸籍の届出をされていない方】

・令和8年5月26日以降、昨年通知された氏名のフリガナが戸籍に順次記載されます。
併せて、住民票についても、フリガナが順次反映されますが、同一世帯内でも戸籍が異なる場合は、公証に時間差が生じる場合があります。

市町村長記録によって記載されたフリガナの変更

通知された氏名のフリガナが市町村長記録によって戸籍に記載された後、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更の届出ができます。
なお、すでに届出をしたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏・名のフリガナの届出について

届出人・必要書類等

届出人 届出に必要なもの
氏の振り仮名の変更届
(令和5年改正法附則第10条、第11条)
※市町村長記録後、初めてする届出の場合


・筆頭者及び配偶者
・筆頭者が除籍されている場合は配偶者
・その配偶者も除籍されている場合は子
※1
氏の振り仮名の変更届
(戸籍法第107条の3)
※すでに届出をしたフリガナを変更する場合
家庭裁判所の許可審判書の謄本
及び確定証明書
名の振り仮名の変更届
(令和5年改正法附則第12条)
※市町村長記録後、初めてする届出の場合

・本人
・15歳未満は法定代理人
・15歳以上18歳未満は本人または法定代理人
※1
名の振り仮名の変更届
(戸籍法第107条の4)
※すでに届出をしたフリガナを変更する場合
家庭裁判所の許可審判書の謄本
※1 一般に認められている読み方以外の読み方を使用している場合には、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写し等の添付が必要になります。

戸籍に記載されるフリガナ

戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、既に戸籍に記載されている人が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナは認められません。
漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものは広く認め、それ以外でも、下記の表に当てはまるものを除き、氏名のフリガナとして認められます。 
社会を混乱させるものとして認められない読み方
1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ
または全く認めることができない読み方
太郎→ジョージ、マイケル
2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の
単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認める
ことができない読み方を含む読み方
健→ケンイチロウ、ケンサマ
3 漢字の持つ意味とは反対の読み方 高→ヒクシ
4 漢字も持つ意味や読み方からすると別人と誤解されたり
読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
鈴木→サトウ
太郎→ジロウ
社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方
1 差別的・卑わいなど、著しい不快感を引き起こすもの
2 反社会的な読み方など、明らかに名前としてふさわしくないもの

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(戸籍担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7233 
ファックス:042-626-2381

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