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DV・ストーカー行為等の被害者支援
更新日:
ページID:P0004499
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DV等被害に遭われている方の住民基本台帳における「支援措置」制度について
八王子市では、DV・ストーカー行為等の被害者からの申出により、一定の要件を満たした方に対して住民票の写し等の交付制限などの支援を行っています。
支援内容
- 住民票の写し等の交付制限
- 住民票の閲覧台帳からの削除
- 戸籍の附票の交付制限
(注意)相手方からの請求に応じないものであり、第三者からの正当な目的による請求まで制限することはできません。
申出ができる要件
申出にあたっては、次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 警察等の相談機関で支援が必要と判断されていること
- 八王子市に住民登録があること
- 相手方に住所を知られていないこと
- 被害の状況が、「A. 配偶者暴力防止法」「B.ストーカー規制法」「C. 児童虐待 防止法」「D. その他AからCに準ずるケース」のいずれかに該当していること
(注意)以下の場合、受付できません。
- 債権債務関係のみによるもの
- 相手方が特定できないもの
- 具体的な被害がなく、将来的な危険性(不安感)のみのもの
申出者・申出窓口
事前に電話連絡の上、窓口にお越しください
| 申出者 | 受付窓口・時間 | 必要なもの |
| 本人(併せて支援を受けることができる方は、同一住所の方に限ります) | ・八王子市役所本庁舎1階市民課4番窓口(向かって右奥) ・月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から正午 午後1時から午後5時 |
・住民基本台帳事務における支援措置申出書 (要件を満たした方にお渡ししています) ・本人確認書類 (個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード、運転経歴証明書等) |
注意事項
- 新規や継続(延長)のご相談にお越しの際は 、来庁前に必ず下記までお問合せください。
※事前に電話連絡なしでご来庁された場合、当日の受付ができず、後日改めてご来庁いただく場合があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 市民課(業務担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7361
ファックス:042-626-2381

