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選択できる学校は。
更新日:
ページID:P0005163
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小学校
令和3年度から「指定校変更制度」に移行しました。
指定校変更承認基準に該当する場合は、指定校変更申請を行うことにより、原則として、希望する学校に就学することができます。
(ただし、教室数の不足等により、事由により就学校の変更を制限する場合があります。)
指定校変更承認基準(主なもの)
| 
         承認基準  | 
      
         理 由  | 
    
|---|---|
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         許可区域内居住  | 
      
         許可区域内に住所を有し、許可対象校への就学を希望する場合  | 
    
| 
         兄姉関係  | 
      
         兄姉が就学している学校への入学を希望する場合(入学時点で兄姉が在籍する場合のみ。卒業した場合は対象外)  | 
    
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         小規模校の特例(1)  | 
      
         指定校が小規模校(全学年1学級)のため、学級数が多い学校への就学を希望する場合。ただし、住所地から近い学校に限る。  | 
    
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         小規模校の特例(2)  | 
      
         小規模校(全学年1学級) への就学を希望する場合。ただし、住所地から最寄りの学校に限る。  | 
    
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         両親共働き等  | 
      
         両親の共働き等による児童の預け先が所在する通学区域内の指定小学校に就学を希望する場合  | 
    
中学校
市内すべての中学校を選択できます。
選択除外校について
各学校の教室数から選択制による受入可能人数が決まっています。既に定員を満たしている場合は、全学年または一部の学年が選択除外となっています。
なお、年度途中に定員を満たした場合は、随時選択除外となりますのでご注意ください。
選択除外となっている学校(学年)でも、次に該当する場合はご希望の学校に入学できます。
(ただし、教室数の不足等により、許可区域からの入学を制限する場合があります。)
選択区域・許可区域にお住まいの場合
指定校変更承認基準に該当する場合
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 学校教育部学務課(学事担当)
 - 
                八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7339
ファックス:042-627-8811
 
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小学校許可区域の取扱いについて(PDF形式 280キロバイト)
