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市民税・都民税における寄附金税額控除について
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市民税・都民税における寄附金税額控除について
前年中、都道府県や市区町村などの各自治体や、そのほか特定の団体などに寄附を行った場合、以下のとおり、市民税・都民税における寄附金税額控除を受けられる場合があります。
控除対象となる寄附金の範囲(寄附先)
控除の適用対象は、前年中の次に掲げる1から3に該当する寄附金です。
- 都道府県、市区町村に対する寄附金 (ふるさと納税)
- 東京都共同募金会又は日本赤十字社東京都支部に対する寄附金で、政令で定めるもの
- 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として八王子市又は東京都の条例で定めるもの
ふるさと納税については下記のリンク先をご参照ください。
八王子市の条例で定める寄附金は、次の一覧に掲載されている団体に対する寄附金を指します。(一覧に掲載されていない団体については、住民税課まで個別にお問い合わせください。)
東京都の条例で定める寄附金は、次のリンク先を参照してください。
東京都主税局 個人住民税(外部リンク)
控除額の計算方法
以下の計算式で求めた金額を市民税・都民税の所得割から控除します。
基本控除額
(寄附金の支払額(補足1)-2,000円)×10パーセント(補足2)
(補足1)総所得金額等の30パーセントを上限
(補足2)条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出
- 都が指定した寄附金は4パーセント
- 市が指定した寄附金は6パーセント
- 都と市の両方が指定した寄附金の場合は10パーセント
表1
| 寄附先 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 東京都共同募金会・日本赤十字社東京都支部(政令で定めるもの) | (寄附金-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント・都民税4パーセント) | |
|
条例で指定された団体 東京都条例・八王子市条例の両方で指定された団体 |
(寄附金-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント・都民税4パーセント) | |
|
条例で指定された団体 東京都条例のみで指定された団体 |
(寄附金-2,000円)×4パーセント(都民税所得割から控除) | |
| 条例で指定された団体 八王子市条例のみで指定された団体 |
(寄附金-2,000円)×6パーセント(市民税所得割から控除) | |
(補足)寄附金は、総所得金額等の30パーセントが上限となります。
なお、寄附金控除は年度(年分)毎に適用下限額が下表2のとおり異なります。
表2
| 市民税・都民税 | 平成21年度から23年度 5,000円 |
平成24年度から 2,000円 |
|---|---|---|
| 所得税 | 平成18年から21年分 5,000円 |
平成22年分から 2,000円 |
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財務部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493

八王子市の条例指定寄附金一覧(PDF形式 83キロバイト)