新基準原付

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原動機付自転車の区分が見直され、二輪の原動機付自転車のうち
「総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下のもの」が第一種原動機付自転車に
新たに追加されました。

詳細は、以下を参照。
国土交通省ホームページ(外部リンク)
警察庁ホームページ(外部リンク)

【登録の手続きについて】

従来の原動機付自転車の要件(車名、車台番号、総排気量又は定格出力)に加え、申告書に「最高出力」の記載及び「新基準原付の要件」を満たしていることを確認します。

新基準原付の要件を満たしていることが分かるものは、下記(1)~(4)のいずれか一点を確認します。

型式認定番号を有する車両 (1)販売証明書に「型式認定番号」の記載
(2) 型式認定番号票の写真添付
型式認定番号を有さない車両 (3)確認実施機関から発行された「最高出力が4.0KW以下であることの確認済書」のコピー添付
(4)確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)」の写真を添付

その他に手続きが必要なものは、従来のものと同じです。
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(軽自動車税担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353 
ファックス:042-620-7493

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