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給与所得等に係る特別徴収とはどのような制度ですか。
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ページID:P0027896
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回答
市民税・都民税・森林環境税の給与所得等に係る特別徴収とは、事業所(給与支払者)が従業員(納税義務者)の市民税・都民税・森林環境税を毎月の給与から差し引き、従業員に代わって市区町村へ納入する制度です。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財務部住民税課(特別徴収担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354
ファックス:042-620-7493
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