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退職所得は、ふるさと納税控除限度額に影響しますか。

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ページID:P0027992

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回答

ふるさと納税(寄附金税額控除)の控除限度額は、主にその年の市民税・都民税における所得割額を基礎として算定されます。
しかし、退職所得につきましては、原則として、支払いを受ける年に源泉分離課税をしているため、ふるさと納税の控除限度額の算定に用いる所得割額には含まれず、ふるさと納税の控除限度額には影響しません。
所得税の源泉徴収義務のない事業所が支払う退職所得等の場合、または、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する1月1日現在、納税義務者が国内に住所を有しない場合等は、支払いを受ける年に源泉分離課税をしておらず、ふるさと納税の控除限度額に影響する可能性がありますので、詳しくは下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
 

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財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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