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従業員の徴収方法が特別徴収になっているのはなぜですか。

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ページID:P0028103

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回答

給与を支払う事業主は、個人住民税を原則として特別徴収を行うことが義務付けられています。
ただし、一定の要件を満たす場合に限り、普通徴収にすることが可能です。
詳しくは給与所得等に係る特別徴収に関する各種届出書等について(書式ダウンロード)を参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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