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総括表が送付されてきましたが、従業員がすでに全員退職している場合は、どのように取り扱えばよいですか。

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回答

給与支払報告書(個人別明細書)の提出について、1月1日時点において給与の支払いを受ける方に加え、年の途中で退職した方も対象になります。
年の途中で退職した方の給与支払金額が30万円以下の場合は、税法上提出義務はありませんが、正しい年間収入額を確認するため、支払金額の多少にかかわらず提出にご協力ください。
なお、八王子市に提出すべき対象者がいない場合は、送付いただく必要はありません。
 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財務部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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