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給与所得等に係る特別徴収税額が途中で変更になった場合、新しい納入書は送られてきますか。
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ページID:P0028147
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回答
新しい納入書はお送りしておりません。
お手元にある納入書の金額を訂正して納入してください。
訂正方法については、特別徴収税額の納入についてよりご参照ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財務部住民税課(特別徴収担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354
ファックス:042-620-7493

