公衆街路灯(防犯灯)の新規設置について
更新日:
ページID:P0032969
印刷する
公衆街路灯(防犯灯)を設置したいときは、地域の要望(町会・自治会等)を受けて、市が設置します。
設置場所の条件
新規で設置する場所は、概ね以下の条件を備えている必要があります。
・多くの地域住民が通行する道路を照明する場所である。(いわゆる袋路上の設置は原則受付しておりません。)
・設置間隔について、屋外照明灯との距離が概ね25メートル以上離れている。
・歩行者の夜間の安全及び犯罪防止に資する場所である。
・東電柱又はNTT柱に共架する。
要望時の注意
- 原則、町会・自治会の地域団体をとおして要望してください。
- 設置を要望する場所の近隣住民の意見を事前に集約してください。
- 設置を要望する場所を確定したうえで要望してください。
- 要望内容によっては、市から設置場所の調整をさせていただく場合がございます(例:屋外照明灯の設置距離が近いため、隣の電柱に設置をお願いする)。
- 市の予算内での対応となりますので、必ずしも設置ができない可能性がございます。
- (私有地上に設置を希望する場合)土地所有者を事前に確認いただき、要望書とあわせて土地所有者承諾書の提出が必要となります。
近隣住民の意見集約について
- 防犯灯の灯りが届く範囲の方に、事前に防犯灯設置に関する同意を得てください。(現地状況に合わせて同意を得てください。)
- 近隣が宅地以外の畑等作物を作っている場合も、畑所有者の方に同意を得てください。
- 樹木干渉が想定される場合、樹木所有者と事前に調整してください。市では樹木の剪定を行えません。
近隣住民の意見集約例

-
1に設置したいのでC宅、畑所有者、F宅、G宅から同意を得た。また、設置予定箇所に樹木が伸びそうだったので、樹木所有者と今後の樹木剪定について調整した。
-
2に設置したいのでB宅、畑所有者、E宅、F宅から同意を得た。また、D宅の防犯カメラの映りに影響しそうだったので、D宅からも同意を得た。
土地所有者承諾書が必要な場合
土地所有者承諾書の取得例

-
1に設置する場合:C宅地内なので、C宅地の土地所有者から土地所有者承諾書を取得した。
-
2に設置する場合(道路が私道):8名の共有だったので8名の土地所有者承諾書を取得した。
-
2に設置する場合(道路の一部が民地):設置予定箇所がE宅住民の土地だったので、E宅住民から土地所有者承諾書を取得した。
要望方法
以下の書類を防犯課に提出してください。
1.要望書(所定の書式はありませんが、以下「新設要望書」の内容を網羅してください。)
2.設置箇所の写真(共架する電柱の全体図・電柱番号がわかる番札 等)
3.設置箇所の案内図(地図上に、設置する場所がわかるよう目印をつけて、提出してください)
4.土地所有者承諾書(私有地内の場合)
要望期限
設置したい年度の7月末までにご提出ください。要望結果は10月(予定)にお知らせします。
(当該年度の設置を確約するものではありません。)
設置時期
毎年度2月~3月を予定しています。
年間スケジュールイメージ
| 7月末まで | → | 10月 | → | 2~3月(予定) |
| 設置要望受付 |
現地調査 関連所管と協議 |
設置対象の決定 設計・工事発注 |
契約締結 施工 |
設置完了 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 生活安全部防犯課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7395
ファックス:042-620-7322


新設要望書・記入例(ワード形式 1,558キロバイト)
